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実際の例

実際の例

セールスマンが出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。

セールスマンに応対した場合、販売活動の過程で、セールスマンと消費者の一対一で相対する状況になるため、うそを言って販売したりする「かたり商法」が発生したり、うそがなくてもセールスマンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高い価格での販売契約に持ち込まれることが多い。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度が規定されている。


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2008年07月23日 08:36に投稿されたエントリーのページです。

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